2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
ただし、訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない。」と規定されております。 参議院先例録三八六においても、議院の会議において、発言した議員、国務大臣等は、発言の趣旨を変更しない限り、発言の字句の訂正を求めることができるが、その申出は、会議録配付の翌日の午後五時までとするとされております。
ただし、訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない。」と規定されております。 参議院先例録三八六においても、議院の会議において、発言した議員、国務大臣等は、発言の趣旨を変更しない限り、発言の字句の訂正を求めることができるが、その申出は、会議録配付の翌日の午後五時までとするとされております。
今回は、例えば改め文、改め文といいましょうか、「けん銃を」のけんの字を漢字に改めるとか、みねを漢字に改めるとか、こういうような字句修正を行っておるところであります。一方で、いわゆる小さい「っ」とか、「ゃ」とか、拗音、促音といいますけれども、今回の第二項においては、第二条ですね、定義の部分ですね、「あって」みたいなことの小さい「っ」ではなくて、でっかい「つ」のままなんであります。
有効なのでありますということでありまして、六十三年から小さい「っ」とかも改めようじゃないかということをやっておるのでありますが、今回は漢字の字句修正はやっているのに何でここだけやっていないのかなということが疑問でありまして、その点についての御解説をお願いできますか。
フランスにおきましても、字句の修正ではあるけれども、民法典上、動物をはっきりと物と区別する、これが非常に重要なんだということがフランスのところでもあるわけでございます。
字句どおりだと三月末と考えられますが、年度が替わり、人事管理の節目でもあり、四月の助成を明確にする必要が至急あると思うんですね。四月末まで延長すべきと考えますが、大臣の見解をお伺いします。
美並局長が、決裁文書について、様式や字句の修正が行われていることは聞いたが、その具体的内容までは聞いていなかった、こう答えておられるわけですが、これはぜひ麻生大臣に聞きたいんですけれども、様式や字句の修正というのは、決裁文書において行われてもいいことでしょうか。
美並局長は、いわゆる決裁文書について、様式や字句の修正が行われていることは聞いていたが、その具体的な内容までは聞いていなかったと述べているんですね。 私が聞いているのは、決裁文書を、様式や字句の修正の範囲であれば行っていいのかと聞いているんです。
赤木氏に関する一連の報道を受けまして、お墓参りの発言、これは、美並局長が、お墓参りを断ってくれてありがとうという報道があったものですから、これにつきまして美並元近畿財務局長に連絡をとりましたところ、美並元近畿財務局長の方から、調査過程において申し述べたとおり、決裁文書については、様式や字句の修正が行われていることは聞いたが、その具体的な内容までは聞いていなかった、一連の報道と、これを受けた財務省による
局長にどこまで上げるかというのは、その案件によって区々ばらばらだと思いますが、今回の件については、美並局長にその当時上げたのは、決裁文書について、様式や字句の修正を行うということについて上げたということでございます。
その際、いろいろな表現ぶりであるとか記述内容につきまして、より報告書として客観性の高いものに直していくというふうなことも、さまざまな字句修正とともに行われていくところでございまして、この部分につきましても、より客観性があり、一般的に用いられている言葉遣いの方が適切であるというふうに判断いたしまして、金融庁の事務方といたしまして、そのような案文の修正を施し、委員に再度お諮りしたという経緯でございます。
○山添拓君 被検者に対して意見を求める、書面によってそうしたことを求めることはあるんだということですが、その際に、被検者の側から出された意見に基づいて、報告原案の重要な部分、字句や数値の修正にとどまらず、内容や評価に関わる点で、こうした点で被検者側からの意見に基づいて検査院の判断で改めるということがあるんでしょうか。
単なる字句修正ではなく、十四文書、三百カ所、ごっそり削られていたり書き換えられたりしている。これをやって誰のためになるのか。こういうことを考えれば、佐川さんのためになるわけでもないわけですので、やはりこれを安倍総理御夫妻と一切無関係と言ってのけて知らぬ顔をするというのは、これはなかなか難しいように思います。
改ざんというのも、字句を改め直すこと、ここまでは一緒なんですが、多く不当に改める場合に用いられるというふうに書いてあります。 委員のおっしゃっていること、ある意味でおっしゃっている御趣旨はそのとおりだというふうに思って私は質問をお聞きしておりますし、私もそういう気持ちで答弁はさせていただいております。
単純な字句訂正程度なら変造に当たらないこともあるようですが、何ページも削除をしたりすることは、どう見ても、到底、単純な字句訂正などではありません。 今回の件が虚偽公文書作成や公文書偽造、変造に当たるかどうか、見解をお聞かせいただければと思います。あるいは、一般論として、公文書が何ページも書きかえられたり削除されたりしたら、虚偽公文書作成や公文書偽造、変造に当たるのではないでしょうか。
以来、宮内府を宮内庁に改める字句改正は行われましたが、本格的な改正手続はなされておりません。 今回の法案附則第三条は、「皇室典範の一部を次のように改正する。」とし、「附則に次の一項を加える。 この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法律と一体を成すものである。」と記されております。
ただ、この中で、例えば記載事項に係る調査等につきましては、申請書等の突合による単純な字句の修正と、こういったものは地方独立行政法人の対象業務として想定しているわけでございますけれども、住民票の住所欄が空欄となっている場合に、その者の居住実態も含めて住所について調査を行い、職権により記載する事務につきましては、裁量性のある、判断の余地が大きいものというふうに考えておりまして、地方独立行政法人の対象事務
○吉川沙織君 なぜ住基のものを伺ったかといいますと、今答弁の中でおっしゃったので少しは安心したんですが、五月十六日の衆議院総務委員会での局長答弁に、「例えば、住民基本台帳に関する事務については、記載事項の調査のうち、申請書等との突合による単純な字句の修正は地方独立行政法人の対象業務となると考えられますけれども、」としかおっしゃらなかったので、これだけかいと思ったので、今聞きました。
また、別表に掲げたものであっても、その一部には非定型的な事務が含まれるものがあることから、その詳細を総務省令に委任しているところでございまして、例えば、住民基本台帳に関する事務については、記載事項の調査のうち、申請書等との突合による単純な字句の修正は地方独立行政法人の対象業務となると考えられますけれども、一方で、その者の居住実態も含めて住所について調査を行って職権により記載する事務につきましては、裁量性
○山本(幸)国務大臣 私のもとで開いた有識者会議は、先般、五月十日に中間報告案について議論いたしまして、若干の字句の修正ということで、最終的な報告案はまだでありますが、大体、中身は固まっているわけであります。 その中で、「依然として続く東京一極集中を本気で是正するためには、個々の地方公共団体の自主的な取組や交付金による誘導策だけでは限界がある。
かつ「D—1破砕帯等、」という、この「等」という字句と、「原子炉建屋直下を通過する破砕帯のいずれか」ということ、この二つの追記は意味が違うとも明言されておられます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 当局の行政文書にはいろいろなものがございまして、例えば法令案の審査に関する文書などは、まさにその審査の過程そのものが業務の内容でございますので、例えば字句の修正などがあったりした場合には、それぞれその過程が全て分かるように修正過程のもの、途中のものを全て保存して記録にしております。
また、貴族院の審議過程で、前文の字句の修正、公務員の選挙で成年者による普通選挙を保障すること、法律案の議決に際して両院協議会の規定、国務大臣は文民でなければならない規定の追加などがされました。
それ以降、メールのやり取りで修正がなされて、下にありますように、D―1破砕帯と一連の構造というところが、D―1破砕帯等、原子炉建屋直下を通過する破砕帯のいずれかというふうに字句修正がなされたところであります。 まずお伺いします。このような表現の見直しがなされたという事実経過、これは正しいということで理解させていただいてよろしいでしょうか、まずお伺いします。
こういうふうに字句修正がされました。表現の修正がされましたけれども、表現の修正は、この評価書の根幹を成す部分の評価の修正だというふうに私は受け止めます。重要な内容の修正が行われたというふうに私は受け止めるんですけれども、認識をお伺いしたいと思います。
この議論を踏まえまして、料金自由化を行う部門、公共料金から外れていくところにつきましてどうするかというところの記載につきまして、若干の字句の修正ということを関係省庁と調整しまして行いまして、最終的には、その三日後に消費者委員会の方から、消費者基本計画の案については妥当であるという答申をいただいたところでございます。